「留学決定!でも健康保険はどうなるの…?」
海外留学の準備リストの中で、ワクワクする航空券予約やキラキラした留学先の寮選びに比べて、健康保険の手続きは地味で後回しにしがちなもの。
でも、思いがけない病気やケガの際に、その違いは数十万円、時には数百万円の差となって帰ってくることも。
「親の健康保険の扶養に入ったままでいいの?」
「帰国時に病院にかかれる?」
そんな疑問を持ちながらも、複雑な制度に頭を悩ませている方も多いはずです。
実は、親の健康保険が「会社員のもの」か「自営業のもの」かで、手続きも、一時帰国したときの扱いも大きく変わってきます。
この記事では、留学準備の重要なピースである健康保険について、知っておくべき基本と注意点を分かりやすく解説します。
ポイント1
親の健康保険の種類で
手続きが大きく変わる!
日本の健康保険制度には主に以下の2種類があり、親がどちらに加入しているかによって、海外留学する子の扶養の扱いが大きく異なります。
- 会社の健康保険(被用者保険)
会社員や公務員などが勤務先を通じて加入する健康保険組合や協会けんぽなど - 国民健康保険
自営業者やフリーランス、無職の方などが、住んでいる市区町村で加入する健康保険
ケース1
親が会社員・公務員の場合
親が会社の健康保険に加入していて、子がその扶養に入っている場合、海外留学中も引き続き扶養家族として健康保険の恩恵を受けられる可能性があります。
これは、「海外特例」と呼ばれる仕組みによるものです。
「海外特例」って何?
留学生が知っておくべき仕組み
健康保険の被扶養者は、原則として日本国内に住所がある人に限られます。ただし健康保険法は、「外国において留学をする学生」など、日本国内に住所が無くても日本国内に生活の基礎があると認められる人を、その例外としています[1]。
日本年金機構はこの例外を「海外特例要件」と呼んでいます。国内居住要件そのものが加わったのは令和2年(2020年)4月1日からで、留学のほか、親の海外赴任に同行する場合なども例外に含まれます[2]。
海外特例の主な要件(留学の場合)
海外留学する子が海外特例の適用を受けて扶養に入るためには、健康保険組合や協会けんぽによって多少異なりますが、一般的に以下の要件を満たす必要があります。
- 留学目的であること
- 国内居住要件の例外に当たること
- 生計維持関係
- その他
- 留学目的であること
被扶養者となる子が、健康保険法のいう「外国において留学をする学生」であること[1] - 国内居住要件の例外に当たること
海外転出届を出して日本の住民票がなくなっていても、渡航目的が留学であれば例外として扱われます。留学を終えて現地で就職するなど、渡航の目的が労働や永住に変わった場合は、被扶養者ではなくなります[2] - 生計維持関係
主に親(被保険者)からの仕送りなどによって、子の留学中の生活費や学費が賄われていて、生計が維持されていること。
日本年金機構の認定基準では、親と別居している場合は子の年間収入が親からの仕送り額より少ないことが条件です(同居の場合は「親の収入の半分未満」=別居とは基準が違います)。年間収入の上限は130万円未満です(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)[3]。
ただし扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日以降で、認定を受ける子が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満に変わりました[4] - その他
加入している健康保険組合や協会けんぽが定める追加の要件を満たすこと
海外特例の適用を受けるためには、要件を満たしていることを証明する書類を添えて、親の勤務先を通じて加入している健康保険組合または協会けんぽに「被扶養者(異動)届」などの申請を行う必要があります[2]。
手続きの詳細、必要書類、提出期限などは、加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なります。
必ず親の勤務先の人事・総務担当部署を通じて、健康保険の窓口に事前に詳細を確認してください。
【注意】
扶養に入れても
留学先での医療費は別問題!
会社の健康保険の海外特例により、留学中も引き続き親の扶養に入ることができたとしても、それはあくまで日本の健康保険の仕組み上の話です。
留学先の国で病気やケガをして現地の医療機関にかかったとき、日本の公的医療保険で窓口負担だけを払う、という使い方はできません[6]。
いったん現地で全額を支払ったうえで「海外療養費」を申請すれば、一部が払い戻される道はあります。ただし払い戻し額は日本国内で同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から自己負担相当額を引いたもので、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます[6]。
つまり、現地で請求された額がそのまま戻るわけではありません。日本の窓口負担の感覚とはかけ離れた請求になることもあるため、扶養に入れたかどうかに関わらず、留学期間をカバーする十分な補償内容の海外旅行保険(留学保険)に加入することをお勧めします。これが、留学中の医療費に備える最も重要な手段です。

なお、海外特例によって被扶養者と認定されている間は、一時帰国中に日本の保険医療機関にかかったとき、日本の公的医療保険で受診できます(家族療養費)[7]。
ケース2親が自営業の場合
親が自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している場合、留学する子が海外転出届を提出し、日本の住民票を抜くと、国民健康保険の被保険者資格を失います[5]。
国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有する者と法律で定められています。住所を有しなくなった日の翌日から、資格を喪失します。
つまり海外に転出して日本の住民でなくなった場合、国民健康保険の対象外となります。
国民健康保険には、被用者保険のような「被扶養者」という厳密な概念はありません。
同じ世帯で住民登録をしていれば加入者となりますが、海外に転出し住民票がなくなると、たとえ親が国民健康保険に加入していても、その子が国民健康保険の適用を受けることはできません。
一時帰国時の医療費はどうなる?
知っておくべき対策
海外転出により国民健康保険から外れている状態で一時帰国した場合、日本の医療機関にかかる際には日本の公的医療保険は使えません。医療費は全額自己負担となります。
このような場合に備えて、海外旅行保険(留学保険)で「一時帰国中の医療費補償」が含まれているプランを選ぶことも検討しましょう。
また、滞在期間によっては、一時帰国のたびに住民登録を行い国民健康保険に加入する方法もありますが、手続きの煩雑さや保険料の負担などのデメリットもあります。
| 親の 健康保険 | 学生が海外転出届を 提出した場合 | 学生が住民票を日本に残した場合 |
|---|---|---|
| 会社の健康保険 (被用者保険) | 海外特例の要件を満たせば、引き続き扶養に入れる可能性がある。 (要件・手続きは加入先の健康保険に要確認) | 生計維持・収入の要件を満たせば引き続き扶養に入れる。 (ただし、海外での医療に日本の公的医療保険は使えない点は同じ) |
| 国民健康保険 | 原則、国民健康保険の資格を失い、扶養からも外れる。 日本の公的医療保険は使えなくなる。 一時帰国中の医療費は全額自己負担となる。 | 引き続き国民健康保険に加入し、保険料の支払い義務も継続。 (ただし、海外での医療に日本の公的医療保険は使えない点は同じ。一時帰国中は使える) |
最重要ポイント海外旅行保険(留学保険)は必須!
選び方と注意点
どちらの場合であっても、留学先の国での病気や怪我に備えるためには、海外旅行保険(留学保険)への加入が欠かせません。
親の健康保険の扶養に入れるかどうかに関わらず、高額になりがちな海外での医療費をカバーするためには、十分な補償のある海外旅行保険に必ず加入しましょう。
また、留学先によっては、大学が指定する保険への加入を求められることがあります。出発前に必ず確認し、必要な手続きを完了させておきましょう。
留学準備の際には、まず親の健康保険の種類を確認し、扶養に関する手続きについて早めに情報収集と確認を始めることをお勧めします。万全の備えで、充実した留学生活を送ってください。
参考情報・出典
- e-Gov法令検索「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」第3条第7項(令和8年6月5日改正版・2026年9月確認)
- 日本年金機構「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」(2026年9月確認)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月確認)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日公表)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」第5条・第8条(令和8年6月5日改正版・2026年9月確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「海外療養費」(2026年9月確認)
- e-Gov法令検索「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」第110条第1項(令和8年6月5日改正版・2026年9月確認)
